定款

一般社団法人
 海洋会定款
 
            大正98月創定
            平成166月改正
            平成237月変更
                     平成27年6月改正
                    平成29年6月改訂 
                             令和2年6月改正
                            令和5年6月改正
第1章 総則
(名称)  
 第1条 この法人は、一般社団法人海洋会と称する。
   
 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 
第2章 目的及び事業
(目的)  
 第3条 この法人は、会員の出身校の目的及び使命の達成に協力し、わが国の産業、社会文化の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦、知識の増進を図ることを目的とする。
(事業)  
 第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  海事・船員・海運に関する諸問題の調査研究
(2)  物流に関する調査研究
(3)  海事思想を含めた海の日の理念の普及活動
(4)  会員の出身した国立大学法人の活動に対する支援   
(5)  図書の出版
(6)  会誌の発行
(7)  講演会等の開催
(8)  会館の設置及びその運営
(9)  会員の福祉増進

(10)  会員の知識と経験を活かした社会に貢献するボランティア活動
(11)   その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

 
第3章 会員
(構成員)  
 第5条

この法人は、事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
2 この法人には、次の会員を置く。
 (1) 正会員
 (2) 准員
 (3) 特別会員
 (4) 名誉会員
 (5) 賛助会員
3 正会員は、
(1)東京商船大学、神戸商船大学、及び海技大学校本科、並びにそれらの前身校の卒業生又は在学したことのある者
(2)東京海洋大学の卒業生、又は在学したことのある者
(3)神戸大学海事科学部の卒業生、又は在学したことのある者

とする。
4 准員は、東京海洋大学及び神戸大学海事科学部の在学生であって本会の目的に賛同した者とする。
5 特別会員は、この法人の事業に協力する者で、理事会の推薦を受けた者とする。
6 名誉会員は、海事に功労ある者で、理事会の推薦を受けた者とする。
7 賛助会員は、この法人の事業を賛助する個人又は団体で、理事会の承認を受けた者とする。

(入会)  
 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 会長は、前項により入会申込みを理事会の議決を経て、入会を承認しなければならない。ただし、第5条第3項に規定する卒業者及び第4項に規定する准員は理事会の議決を要しない。
(会費等)  
 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、准員及び賛助会員は、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(正会員の権利)
 第8条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された社員の権利である定款の閲覧(法人法第14条第2項)、社員名義の閲覧(法人法第32条第2)、社員の代理権証明書面等の閲覧(法人法第50条第6項)、議決権行使書面の閲覧(法人法第51条第4項及び第52条第5項)、社員総会の議事録の閲覧(法人法第57条第4項)、計算書類等の閲覧(法人法第129条第3項)、清算法人の貸借対照表等の閲覧(法人法第229条第2項)及び合併契約の閲覧(法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項)等を社員と同様に、この法人に対して行使することができる。
(会員の資格の喪失)
 第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 除名されたとき
(4) 会費を3年以上滞納したとき
(退会)  
 第10条

会員が退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)  
 第11条 会員がこの定款に違背し、又はこの法人の対面を著しく汚損したときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えねばならない。
(拠出金品の不返還)
 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章  社員
(社員)  
 第13条 法人法に規定されているこの法人の社員は、正会員50人の中から1人の割合をもって選出された者をもって社員とする。
2 前項で算出した数字の端数については、理事会で定める。
(社員選挙)  
 第14条 社員を選出するための正会員による選挙(以下「社員選挙」という)を、2年に1度、理事改選の前年度の3月に実施する。
2 第13条第1項で規定してある正会員は、前項の社員選挙に立候補することができる。
3 社員選挙を行うために必要な細目は、理事会で定める。
(社員の任期)
 第15条 この法人の社員の任期は、第14条第1項の社員選挙で選任 された日から、2年後に実施される社員選挙終了の時までとする。ただし、社員が社員総会議決取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条及び第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員の地位は失わない(当該社員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
 
第5章 社員による総会
(構成)
 第16条 社員による総会(以下「総会」という)は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法の社員総会とする。
(権限)  
 第17条 総会は次の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)等の承認
(4) 公益目的支出計画実施報告書
(5) 定款の変更
(6) この法人の解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)  
 第18条 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)  
 第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決により会長が招集する。
2 総会の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。その場合、会長は招集の請求が会った日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに社員に通知しなければならない。
(定足数)  
 第20条 総会の定足数は、総会の議決権を有する社員の過半数とする。
(議長)  
 第21条 総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
(議決権)  
 第22条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決)  
 第23条 総会の議決は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、会員の除名及び監事の解任は、社員総数の過半数であって、社員総数の議決権の3分の2以上、定款の変更及びこの法人の解散にあっては、社員総数の
過半数であって、社員総数の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
(書面表決等)
 第24条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)  
 第25条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。
第6章  役員
(役員の設置)
 第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  15名以上20名以内
(2)監事  2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長並びに1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
 第27条 理事及び監事は、総会の議決において社員の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の議決によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
 第28条 理事は理事会を構成し、法令又はこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令又はこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
 第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
 第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定員に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が、就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の損害賠償責任)
 第31条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(役員の解任)
 第32条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
 第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の議決を経て、報酬等として支給することができる。
(相談役及び顧問)
 第34条 この法人に、任意の機関として、相談役及び顧問を置くことができる。相談役及び顧問の資格については、別に定める。
2 相談役及び顧問は、次の職務を行う。
  (1)会長の相談に応ずること
(2)理事会から諮問された事実について参考意見を述べること
3 相談役及び顧問の選任及び解任は、理事会において議決する。
4 相談役及び顧問は、無報酬とする。
 
第7章  理事会
(構成)  
 第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)  
 第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び専務理事の選任及び解任
(招集)  
 第37条 理事会は、会長が招集する。会長に事故がある時は、理事会がその代行者として予め定めておいた理事が招集する。
(定足数)  
 第38条 理事会の定足数は、議決権を有する理事の過半数とする。
(議長)  
 第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある時は、副会長が代行する。
(議決)  
 第40条

理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

 

 第41条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。

(種別及び開催)
 第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 監事から招集の請求があったとき
(議事録)  
 第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第8章 委員会
(委員会)  
 第44条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
 第45条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(事業年度)
 第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
 第47条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
 第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後
会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
     の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類
     についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類
については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
(剰余金の分配)
 第49条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
第10章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
 第50条 この定款は、総会の議決によって変更することができる。
(解散)  
 第51条 この法人は、総会の議決その他法令でさだめられた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
 第52条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第11章 公告の方法
(公告の方法)
 第53条 この法人の公告は、主たる事務所の公務の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第12章 事務局
(設置等)  
 第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
 第55条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2) 会員並びに社員名簿及び会員並びに社員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び収支予算に関する書類(収支予算書)
(5) 事業及び決算に関する書類(貸借対照表、正味財
産増減計算書及び付属明細書)
(6) 監査報告
(7) 財産目録
(8) 許可、認可等及び登記に関する書類
(9) 定款に定める機関の議事に関する書類
(10) 理事及び監事の履歴書
(11) 職員の名簿及び履歴書
(12) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第7号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
 
第13章 補則
(細則)  
 第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   
附則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特別民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときとは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とし、1年以内に到来する3月31日までを事業年度とする。
3 この法人の最初の代表理事は、豊田耕治とする。
4 この法人の設立時の社員は、定款第13条の規定にかかわらず、設立時以前の総会において暫定的に選出された正会員をもってあてる。ただしその任期は定款第15条第1項の規定により、理事改選年度の前年度3月に行われる社員改選までとする。